所 属
- 東京弁護士会
学 歴
- 立教大学法学部法学科 卒
- 中央大学法科大学院法務研究科 修了
趣 味
- 写真撮影
一回の旅行で2000枚ほど撮影することがあります。 - 旅行
- 自動車
対応言語(supported language、支持的语言)
書面、メール等のやり取りであれば英語での対応が可能です(専属通訳あり)。
English is available for written and e-mail correspondence (exclusive interpreter on staff)
実 績
判例雑誌等に掲載されたものの一部をご紹介します。
【東京地裁立川支部令和5年2月20日判決(東京高裁令和6年2月8日判決同趣旨で確定)】
自動車同士の交通事故の被害者Xが、第5頸椎前方脱臼骨折、第6頸椎椎弓根骨折、頸椎後方支持要素損傷、外傷性右椎骨動脈閉塞等の傷害を負い、自賠責5級2号脊髄症状、同12級14号前頸部手術痕から併合4級認定を獲得した上で、後遺障害部分についてY1(Y車運転者)、Y2(Y車所有者)、Y3(Y車運転者側保険会社)に対して約1億1000万円の損害賠償金の支払いを求めて訴えを提起した事案において、Xの症状の推移や行動履歴、基礎収入について丁寧に争った結果、Xに残存する後遺障害は11級7号脊柱変形と12級14号の併合10級が認定され、Xの請求を棄却した裁判例が自保ジャーナル2147号に掲載されています(弁護士原田がY2(Xの後遺障害等級を争った側)の代理人を担当)。
【福岡高裁令和3年9月30日判決(確定・1審:福岡地裁令和3年2月26日判決)】
停止中のX運転車両にY運転車両が追突した事故について、Xに対して車両保険金及び人身傷害保険金等を支払った甲損保が、Y及びYが自動車保険を締結していた乙損保に対して、求償金の支払を求めて訴えを提起した事案において、本件事故はXとYが意を通じて生じさせたものであるというべきであると認定し、乙損保に対する請求を棄却した裁判例が自保ジャーナル2111号に掲載されています(弁護士原田が乙損保の代理人を担当)。
【静岡地裁令和3年8月2日判決(確定)】
停止中のX運転車両にY運転車両が追突した事故によりXが外傷性頸椎椎間板ヘルニア等の傷害を負い自動車損害賠償保障法施行令別表第二第12級13号の後遺障害が残存したとして、XがYに対して約1500万円の損害賠償金の支払を求めて訴えを提起した事案において、Xの後遺障害の残存が否定され、約63万円の請求のみ認められた裁判例が自保ジャーナル2107号に掲載されています(弁護士原田がYの代理人を担当)。
【東京地裁令和2年7月1日判決(確定)】
Xと甲との間の土地取引が地面師が介在する詐欺であった事案において、Xが、当該土地取引を担当した司法書士Zに対し、損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で、Zが登録する司法書士会との間で司法書士損害賠償責任保険を締結していたY損保に対し、約2億1000万円の保険金を請求した事案において、司法書士Zの故意を認め、XのY損保に対する請求を棄却した裁判例が金融・商事判例No.1599、月刊登記情報第61巻8号等に掲載されています(弁護士原田がY損保の代理人を担当)。
【さいたま地裁平成29年10月17日判決(確定)】
X運転車両が停止中にY運転車両に追突されたことにより受傷し、自動車損害賠償保障法施行令別表第二第12級13号の後遺障害が残存したとして、XがYに対して約1500万円の損害賠償金の支払いを求めて訴えを提起した事案において、Xの過失を9割と認定し、Xの通院と事故との因果関係を否定し、後遺障害の残存を否定する等してXの請求を棄却した裁判例が自保ジャーナル2013号に掲載されています(弁護士原田がYの代理人を担当)。
【東京地裁立川支部平成28年5月27日判決(確定)】
X運転車両とY運転車両との衝突事故により脳脊髄液減少症等の傷害を負ったとして、XがYに対して約1300万円の損害賠償金の支払を求めて訴えを提起した事案において、脳脊髄液減少症の発症が否定され、その他の後遺障害の残存も否定された結果、約27万円の請求のみ認められた裁判例が自保ジャーナル1983号に掲載されています(弁護士原田がYの代理人を担当)。
【東京地裁平成26年7月22日判決(確定)】
16台駐車可能の立体賃貸駐車場を所有するXが、賃借人Yが、2度、駐車枠に駐車した際に接触事故を起こしたことにより、立体駐車場が破損したとして、Yに対し、修理費用、誘導員配置費用、他の賃借人の交通費、他の利用者の解約が相次ぎ、立体駐車場からの賃料収入が得られなくなったことによる逸失利益、立体駐車場の解体を余儀なくされたことによる解体費等、合計約1600万円の損害賠償金の支払を求めて訴えを提起した事案において、Xの主張の信用性が否定され、修理費用等6万3000円の請求のみ認められた裁判例が自保ジャーナル1930号に掲載されています(弁護士原田がYの代理人を担当)。
【千葉地裁平成25年2月26日判決(確定)】
Y損保との間で自動車保険契約を締結するXが運転する車両が、高速道路走行中に前方ダンプカーより飛び石被害を受けたとして、Y損保に対して保険金の支払を求めて訴えを提起した事案において、物理法則の観点からXの主張する態様の事故が発生することは考えられないこと、事故後のX車両に乗っていた多数の小石は人為的に置かれたものと解することが合理的であること、加害ダンプの運転が原因でX車に若干の飛び石損傷が生じたとしても、これは通常生ずる事象であるから保険対象外であること等から、Xの請求を棄却した裁判例が自保ジャーナル1897号に掲載されています(弁護士原田がY損保の代理人を担当)。